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2024年4月から義務化される相続手続きを放置していませんか?

2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました

これまで任意だった不動産の名義変更(相続登記)ですが、法律の改正により「申請の義務化」が施行されました。

東近江市周辺の土地・建物をお持ちの方で、正当な理由なく放置すると罰則の対象となるため、早めの対応が必要です。

相続登記の義務化とは?「期限」と「罰則」のルール

改正後の「不動産登記法」では、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。主なポイントを以下のテーブルにまとめました。

項目 内容
施行日 2024年(令和6年)4月1日
申請期限 相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
罰則(過料) 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料
対象となる土地 施行日より前に相続が発生していた土地・建物も対象

注意:過去の相続もすべて対象です
「昔のことだから関係ない」と思われがちですが、法改正により過去の未登記物件もすべて義務化の対象となりました。

滋賀県内の不動産で名義変更が済んでいない心当たりがある方は、速やかに確認しましょう。

相続登記を放置する3つのリスク

10万円以下の過料を受ける可能性がある
相続発生後に登記が完了していない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

②不動産の権利関係が複雑になる
登記手続きを放置すれば、数次相続・代襲相続により相続人が増えていきます。

③相続不動産を売却できなくなる
未登記の不動産は売却が難しく、手放せない可能性が高いです。

なぜ義務化されたのか? – 放置するリスクと社会問題 –

名義変更がされないことで、所有者がわからない「所有者不明土地」が全国的に急増。

これが公共事業の遅延や災害復旧の妨げ、空き家問題の深刻化を招いています。

こうした社会問題を解決するために、国は登記を義務化しました。

登記を放置し続けることには、以下のような大きな個人的リスクも伴います。

  • 不動産の売却やリフォームができない:亡くなった方の名義のままでは、売買や銀行の融資を受けることができません。
  • 相続人が増えて収拾がつかなくなる:放置期間が長引くと次の相続(数次相続)が発生し、相続人が数十人に膨れ上がって話し合いが不可能になります。
  • 債権者による差し押さえ:他の相続人に借金がある場合、その持分が債権者に差し押さえられてしまうトラブルも発生しています。

手続きを助ける「相続人申告登記」の新制度

「遺産分割協議がまとまらないまま期限が来てしまう」という事態を防ぐため、新たに相続人申告登記という制度が設けられました。

自分が相続人であることを法務局に届け出ることで、申請義務をひとまず果たしたものとみなされます。

これにより、過料を避けることが可能です。ただし、最終的な解決(名義変更)には正式な登記が必要となります。

STEP 1
相続の発生を知る
STEP 2
遺産分割の話し合い
【まとまらない場合】
相続人申告登記を行う
STEP 3
確定後に相続登記を申請

相続登記に必要な主な書類

相続登記を当事務所へご依頼いただく場合、以下の書類が必要になります。古い戸籍の収集などは非常に手間がかかるため、専門家にお任せいただくのがスムーズです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書が必要)
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 固定資産評価証明書(名義変更の税金計算に必要)

※事案により追加の書類が必要になる場合があります。詳細は当事務所へお尋ねください。

※正当な理由の例

(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

※相続土地国庫帰属制度の新設

国庫帰属制度とは?

相続により土地の所有権を取得した相続人が、土地を国庫に帰属させることができる制度です。
売買によって土地を取得した方や法人は該当しないため、注意が必要です。

法務省:相続土地国庫帰属制度について

当事務所の相続土地国庫帰属法の条件・手続きの流れ・費用について詳しく解説ページはこちら>>

東近江周辺の管轄法務局の情報

東近江市、彦根市などの不動産の相続登記は、以下の「大津地方法務局 東近江出張所」が管轄窓口となります。

名称 大津地方法務局 東近江出張所
所在地 〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号
電話番号 0748-25-7500
営業時間 平日 9:00 ~ 17:00

まとめ:放置せずプロへご相談ください

相続登記の義務化は、これまでの慣習を大きく変えるものです。「誰が継ぐか決まっていない」「書類がどこにあるかわからない」といった理由で放置している間に、事態は複雑化していきます。

西澤司法書士事務所(しが相続・遺言相談室)では、東近江市を中心に滋賀県全域の相続手続きを数多く手がけております。法改正への対応はもちろん、将来のトラブルを防ぐ円満な相続をサポートいたします。

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相続手続丸ごとサービス(遺産整理業務)の料金

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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}(税込)
5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
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