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不動産登記に関するQ&A

Q1:新築の手続きには何が必要ですか?

A1:家を新築した場合には、家を所有する人の「所有権保存登記」が必要となります。また、住宅ローンを借り入れてご自宅を新築した場合には、建物表題所有権保存抵当権設定という不動産登記が最低限必要になります。

 

Q2:自宅をを増築した場合はどんな手続きが必要ですか?

A2:建物を増築した場合には、1ヵ月以内「建物表題変更登記」という登記を行わなければなりません。増築した際の登記は申請義務があり、行わなかった場合は課金が課せられます
登記の内容としては法務局にある建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。

 

Q3:建物が壊れたり、焼失した場合

A3:建物が壊れたり、焼失した場合には「建物減失登記」の手続きを行います。
建物滅失登記とは法務局にあるとり壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きで、申請義務があり、怠った場合には「過料に処す」という決まりがあります。

 

Q4:住宅ローンを完済した場合には

A4:住宅ローン等の返済が完了した場合には通常住宅ローン等を設定した時に不動産に設定された抵当権の登記を抹消する必要があります。
ローン返済によって自動的に抵当権が消滅するわけではなく、「抵当権抹消」という手続きを行い抹消する必要があります。
この手続きを行わない場合、金融機関などから新たに資金を借り入れることができなくなってしまう恐れがありますので、しっかりと手続きを行っておく必要があります。

 

Q5:隣家との境界が曖昧な場合は?

A5:上記のような場合には、境界杭を設置しなければなりません。具体的には、隣家の方と立ち会ってお互いが納得できる境界の設定を行う必要がるということです。
境界を立会し双方が合意するという行為は法律行為ですので、公に認められます。
立会して双方が納得した場合その事実を後日に残すため、「筆界確認書」を作成して双方が1部づつ持ち合うケースが多いです。
登記を行う場合は筆界確認書の取得が必須となります。

 

Q6:所有している土地の一部を贈与したい場合には?

A6:土地の一部を贈与や売却する場合は、「土地分筆登記」という登記が必要になってきます。
分筆登記のためには、土地の境界を画定する必要があり、「土地境界確定測量」というものが必要になってきます。
この測量は面積を計算し、土地を面積分割するために必要なものです。

 

Q7:相続した土地に境界を設置したい場合は

A7:この場合も、土地の境界がはっきりしていない場合と同じように、境界によるトラブルを避けるため、土地の境界や面積を明確にしておく必要があります。後々の相続がスムーズに行くためにも境界を明確に確定しておく必要があります。

 

Q8:田畑に建物を建てたい場合には?

A8:この様に、現在の土地の用途から別の用途に変更した場合は、土地の「地目変更」という登記を行う必要があります。
登記は、土地の用途を変更した(例:田畑に建物を建てたなど)時から1ヶ月以内に行います。
また、農地に建物を建てる場合「地目変更の登記」だけでなく、農地法にも関わるため「農業委員会」に届出、あるいは許可が必要になります。

 

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