相続登記サポート
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所では、不動産の名義変更をメインに相続の専門家がサポート致します。
相続登記を放置していると大変です!
相続登記をしていないことによるデメリットや気を付ける事がたくさんあります。
相続登記(不動産の名義変更)とは
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です
不動産の名義変更(相続登記)をご自身で行うと苦労される方を多くいらっしゃいます。
なぜなら、相続手続きの作業をご自身でミスなく進めていただく必要があるため、法律の知識もないとなかなかうまく進まないというのが現実です。
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。何度も集め直しにならないように事前に必要な書類を把握する事が大切です。
市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。
相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出をして、書類に記載が必要です。
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参
法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。
申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
当事務所では相続登記の無料相談を実施しています!
当事務所の相続の専門家による無料相談でお悩みを解決します。
相続登記の無料相談を実施ております!
当事務所では無料相談を実施しておりますので、相続に関する相談をお気軽にご相談いただけます。
相続登記をするための必要書類はたくさんあります
不動産の相続登記・名義変更は相続の専門家である当事務所にお任せください!
専門家への相談を迷っている方へ
相続登記の無料相談実施中!
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
LINEもやってます!無料相談実施中!
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当事務所が相続で選ばれる理由
当事務所の相続手続きサポート
・まず何からはじめてよいかわからない⇒ 無料相談をご利用ください。
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
・相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい⇒ 相続登記のみプラン:52,800円~
・不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい⇒ 相続登記節約プラン:85,800円~
・不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい⇒ 相続手続まるごとお任せプラン:107,800円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続登記サポートの料金表
項目 | 相続登記 のみプラン 52,800円~ |
相続登記 節約プラン 85,800円~ |
相続登記 お任せプラン 107,800円~ |
---|---|---|---|
初回のご相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集 ※1 |
× | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 | 〇 |
評価証明書取得 | × | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通)※7 | × | 〇 | 〇 |
相続登記(申請・回収含) ※2、3、4、5 |
〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産調査 ※8 | × | × | 〇 |
預貯金の名義変更 ※ | × | × | × |
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき30,000円頂戴致します。