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法定相続情報証明制度

「法定相続情報証明制度」とは

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
「法定相続情報一覧図」とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。
この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の大量の書類の代わりに、法定相続情報を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。

現在,相続手続きをする上で,亡くなった方の戸除籍謄本等の束を取得して各窓口に提出する必要があります。

全国の法務局で、各種相続手続きに法定相続情報証明を利用することで、相続手続きでの戸籍謄本のチェック作業が必要なくなることで手間が削減されます。
※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで

1.申出に必要な書類を収集

必ず用意する必要がある書類

・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
・申出人の氏名と住所を確認できる公的書類

2.法定相続情報一覧図の作成

被相続人と法定相続人全員の関係を記載した一覧図を作成します。

被相続人については「氏名」、「生年月日」、「亡くなった日」を記載し、法定相続人全員は「氏名」、「住所」、「生年月日」、「被相続人との続柄」を記載する必要があります。

法務省のホームページに記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

3.申出書の記入・登記所へ申出

登記所への申出は相続人、親族ができます。
委任状があれば司法書士といった資格者も代理で申出が可能です。

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