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遺言書作成サポート

 

遺言は元気なうちに作成をすることが大切です

遺言に関してこんなお悩みありませんか?

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」

などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

遺言作成は生前準備が大切です

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

遺言書の種類についてはこちら>>

遺言書の書き方についてはこちら>>

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく時間をかけて書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になる可能性もあります。

きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

 

相続・遺言に強い専門家が無料相談対応いたします!

  

遺言には種類があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

 

遺言を作成する上でよくある質問

本当に相談は無料なのですか?

はい、無料です。今回の相続手続きにおいて発生しそうな問題点とその解決策を提示いたします。経験豊富な専属スタッフが事実関係やご希望等をうかがいます。

本当に相談だけでもいいんですか?

はい、大丈夫です。相続手続きに関して当事務所の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

遺言書ができるまでにどの程度の時間がかかりますか?

個別の事案によっても異なりますが、必要書類の収集も含め、概ね1~2ヶ月程度かかります。

  1. 遺言書は書き直しはできますか?

  2. 以前、作成した遺言は書き直すことが可能です。財産状況などが変化している場合は必ず書き直しをする必要がありますので、定期的に遺言の内容を確認する必要があります。

遺言の書き方や作成における疑問点を当事務所が解決します!

  

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親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
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遺言作成サポートの費用

遺言書作成サポート

項目 報酬額
遺言書作成サポート(自筆証書) 55,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 55,000円~
証人立会い 11,000円/名

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

遺言執行

相続財産の価額 報酬額
遺産評価総額 遺産額の1.0%

※遺産額に関わらず、報酬は最低440,000円からとなります。

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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