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遺言

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類が民法で定められています(普通方式)。

家族関係や財産状況等に応じて、自分に相応しいものを選びましょう。

詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください>>

遺言の作成方法

遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しく遺書言を作成しましょう。

詳しくは、「遺言書の書き方」をご覧ください>>

公正証書遺言とは

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。

詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください>>

遺言の保管と執行について

苦労して作成した遺言書でも、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。
しかし遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあります。また自分が元気なうちは、内容を人に見られたくないものも多いため、あまりにも簡単に人目に付くところにも保管出来ません。

では、どのように保管すればいいのでしょうか?

詳しくは、「遺言書の保管と執行」をご覧ください>>

遺言をすべき人は?

家族どうし、兄弟姉妹どうしで仲が悪いとか、行方不明の相続人がいるような場合は、明らかに遺言書を作成しておくべきケースです。

詳しくは、「上手な遺言の利用方法」をご覧ください>>

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