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郵便局(ゆうちょ銀行)の遺産相続手続きの流れ

郵便局(ゆうちょ銀行)の預金の相続手続きに関する無料相談実施中!

当事務所では、ゆうちょ銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

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郵便局(ゆうちょ銀行)での遺産相続手続きの流れ

1.手続きに必要書類を準備~提出

ゆうちょ銀行の場合、相続Web案内サービスを利用する方法と窓口に行く方法があります。
被相続人が亡くなった後、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「相続確認表」に必要事項を記入して提出が必要です。

また、相続Web案内サービスを利用する場合は下記サイトをご参照ください。
●ゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページ

●「相続確認表」など、各郵便局で書類をもらうことや、ホームページ上からも印刷は可能です。

2.必要書類へ署名捺印~提出

相続確認表を提出すると、ゆうちょ銀行から相続手続きに必要になる書類「貯金等相続手続請求書」や「国債等相続手続請求書」の連絡があります。
不動産や預金の相続方法が決まり次第、書類に必要事項を記入、相続人全員の署名捺印(すべて実印)を押印し、その他必要書類と一緒に最寄りの郵便局の窓口へ提出します。

相続Web案内サービスを利用する場合は、都道府県を選択して手続きを行うことができます。

3.書類審査~代表相続人への払い戻し

必要書類を提出してから1、2週間程度で代表相続人の口座に相続払戻金が入金されます。

ただし、ゆうちょ銀行以外の口座に払い戻しを希望する場合、後日証書が届いたらで窓口で現金と交換する手順になります。
金額が多額になる場合、すぐに窓口で現金を用意することができないため、証書を窓口へ提出し、後日受け取りになる場合もあります。

また、書類に不備がある場合などは、手続き完了に1か月程度かかることもあるので、余裕を持って進めることが重要です。

ゆうちょ銀行の相続手続きに必要になる書類

①相続確認表
②相続手続請求書
相続人全員の印鑑証明書
④遺言書
⑤遺産分割協議書
⑥委任状
⑦被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
⑧相続人代表者の本人確認書類
⑨相続人代表者の通帳
⑩被相続人の通帳及びカード

ゆうちょ銀行の相続手続きの手間を減らす方法

相続確認票は事前にHPからダウンロード

相続確認票はゆうちょ銀行のホームページからダウンロードできます。印刷ができるのであれば、窓口に出向くよりも早いでしょう。

HPで必要書類を確認

相続手続きに必要な書類はゆうちょ銀行の「相続Web案内サービス」でも確認でき、「相続Web案内サービス」を利用すると相続確認票の提出と受取で窓口に行く手間がなくなります。
「相続Web案内サービス」を利用した場合、HPからダウンロードして印刷して記載することになります。

相続確認表のダウンロードはこちら>>

※ただし、被相続人がゆうちょ銀行で投資信託を購入していた場合や口座の状況などによっては利用できないケースもあります。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の業務

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。

また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

相続手続きのおける疑問や不安を当事務所が解決します!

  

ゆうちょ銀行の相続手続きの無料相談実施中!

当事務所は、相続に強い司法書士による無料相談を実施しております

無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧に相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

土日・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。

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相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}(税込)
5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円}(税込)

遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)ついて詳しくはこちら>>

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