相続登記サポート
相続登記を進める際にお悩みはありませんか?
滋賀・東近江で相続の相談場所の選び方
※相続の相談場所によって相談できる、対応できる内容が変わってきます。
ご相談先 |
特徴や対応業務など |
司法書士 |
戸籍収集や不動産の相続登記、家庭裁判所での相続放棄など |
税理士 |
相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など |
弁護士 |
相続でもめた場合の和解交渉や訴訟相談、対策。 |
行政書士 |
相続人の調査はできるが、相続分野の対応範囲が狭い。 |
銀行 |
相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は |
市役所 |
公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。 無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き |
よくある不動産の名義変更におけるお悩み
長年放置していて不動産の相続登記をを忘れていた…
- これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…
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- 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
2024年4月から「相続発生から3年以内」に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
所有者のわからない土地が増加し、日本全国で大きな問題になっており、「相続のタイミングで不動産の所有者を把握する」というのが国の指針です。
そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
- 要注意!相続登記を放置してしまうと…
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- ✖ 10万円以下の過料の対象に…
- ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
- ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
- ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…
遊休地や田畑など相続をきっかけに不動産を所有している…
- 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…
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- 国庫帰属制度などを利用して国に不要な不動産を引き取ってもらえる可能性!
※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。
相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。
これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。
しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。
ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。
- 相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
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- ● 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
- ● 田舎の荒れた別荘や空き家
- ● 崖、傾斜地
- ● 境界が不明な土地
※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。
不動産が遠方にある複数あり相続登記ができない…
- 慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数あり相続登記ができない
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- 相続登記を専門とする司法書士が対応することでスムーズに登記を完了
相続登記は、相続人ご自身でも手続きは可能です。
しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、時間と労力を要しますので、時間がない場合などは専門家に任せたほうがいい手続きです。
司法書士は「不動産の登記」を専門とする国家資格者ですので、相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せいただけます。
不動産の相続登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。
不要な不動産や空き家がある…
- 不動産会社に相談するべき?相続不動産の相談先とは?
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- 司法書士は相続登記と相続不動産の売却をサポートが可能です
司法書士は、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。
まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。
依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。
※サポート内容は一部を示しています。
相続登記の手続きを進める上での注意点
複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかることも?
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です
なぜなら、相続手続きの作業をご自身でミスなく進めていただく必要があるため、法律の知識もないとなかなかうまく進まないというのが現実です。
①必要書類の準備
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。何度も集め直しにならないように事前に必要な書類を把握する事が大切です。
②不動産の名義変更に必要な書類の作成・取り寄せ
市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。
相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。
③相続不動産の登録免許税の計算
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出をして、書類に記載が必要です。
④不動産の名義変更(相続登記)
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参
法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。
⑤法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参
申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません!
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
滋賀・東近江で相続登記の相談ならお任せください!
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
LINEもやってます!無料相談実施中!
当事務所ではLINEでの相談も対応しています。ぜひ友達登録をお願い致します。
しが相続遺言相談室の相続登記サポートの流れ
当事務所では無料相談を実施しておりますので、相続に関する相談をお気軽にご相談いただけます。
相続登記サポートの料金表
項目 | 相続登記 のみプラン 77,000円~ |
相続登記 お任せプラン 154,000円~ |
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初回のご相談(90分) | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集 ※1 |
× | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
評価証明書取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通)※7 | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含) ※2、3、4、5 |
〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書取得 | 〇 | 〇 |
不動産調査 ※8 | × | 〇 |
預貯金の名義変更 ※ | × | × |
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき30,000円頂戴致します。