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滋賀の相続に強い専門家が記入例や相続手続きについて解説

相続手続依頼書とは?

銀行など金融機関の預金口座の名義人が亡くなると、その後口座が凍結されて入出金ができなくなります。

そこで相続人や受遺者(遺言によって財産を貰い受ける人)が、金融機関に対し預金の払い戻し等の相続手続きを行います。その際に必要なのが「相続手続依頼書」です。

相続手続依頼書は金融機関がそれぞれ独自に発行しているものなので、名称や書式が若干異なります。

例えば、下記のような金融機関では書式が異なることもあります。

・ゆうちょ銀行「貯金等相続手続請求書」
・三菱UFJ銀行「相続届」
・三井住友銀行「相続に関する依頼書」
・みずほ銀行「相続関係届書」

※その他の金融機関でも書式が多少異なることもあります。

相続手続依頼書の入手方法

「相続手続依頼書」は、金融機関に行けば受付に置いてあるというわけではありません。

まず該当の金融機関に相続が発生したことを伝え、下記のいずれかの方法で相続手続依頼書を受け取ります。

入手方法①:郵送

被相続人と取引のあった金融機関の問い合わせ窓口に電話で確認します。
金融機関によっては相続の対応窓口が設置されていることもあり、そちらに案内される場合もあります。親族で相続が発生したことを伝えると、手続に必要な書類を送付してもらえます。

入手方法②:最寄りの店舗で受け取る

近くに店舗がある場合は、直接店舗に行って「相続が発生したので、相続手続に関する必要書類がほしい」と伝えると、その場で相続手続依頼書を含む書類を受け取ることができます。

※ゆうちょ銀行、郵便局の場合

ゆうちょ銀行では、まず窓口にある「相続確認表」に必要事項を記載して提出します。
その後貯金事務センターから相続手続に関する必要書類が郵送されてきます。その中に相続手続依頼書(貯金等相続手続請求書)が同封されています。

ゆうちょ銀行、郵便局の預金の相続手続きについてはこちら>>

また、相続Web案内サービスを利用する場合は下記サイトをご参照ください。

ゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページ

「相続確認表」など、各郵便局で書類をもらうことや、ホームページ上からも印刷は可能です。

預金の相続手続の流れ~相続開始から払戻しまで

預金の相続手続では、主に解約(預金の払い戻し)を行う必要があります。

取引金融機関により方法が異なることもありますが、相続手続依頼書の提出を含め、一般的な相続手続の流れを説明します。

ステップ①:相続発生を伝える

取引銀行に口座の名義人が亡くなったこと(相続の発生)を伝えます。
取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な相続の手続きについての案内がありますので、この時点で被相続人名義の口座は凍結され、入出金ができなくなるので注意してください。

ステップ②:必要書類の準備

遺言の有無など相続の状況により必要書類は異なります。手続きをスムーズにすすめるためには、金融機関が指定する書類を正しく収集する必要があります。

遺言書がある場合

・遺言書(原本)※自筆証書遺言の場合は検認済証明書も必要
・相続手続依頼書(銀行所定のもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書
・受遺者、遺言執行者の実印
・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

遺言書がない場合(遺産分割協議書がある場合)

・遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印)
・相続手続依頼書(銀行所定のもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

金融機関によって戸籍や証明書について有効期限を設けている場合があります。書類を取得する時期に注意しましょう。

また預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合は、上記の書類に加えて下記も必要です。

・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

が必要です。

ステップ③:書類の提出

相続手続依頼書に依頼内容を記入し、ステップ②で集めた書類とともに取引金融機関に提出します。
提出先は、支店の担当や相続専門部署など金融機関によって違うので、必ず確認してから提出しましょう。

ステップ④:払い戻し等の手続き

必要書類を提出し金融機関の確認が完了すると、払い戻しの手続きが行われます。
提出から払い戻しまで、通常は1〜2週間程度かかります。書類の収集などを含めると払い戻しまでは1か月程度かかると考えておきましょう。

相続手続依頼書の記入例と注意点

相続手続依頼書の記入例として、こちらではゆうちょ銀行の場合、金融機関によって書式が異なり、記入しなくてはならない内容は共通しています。

①相続確認表

ゆうちょ銀行の場合、まず「相続確認表」に記入し提出する必要があります。
相続確認表は、被相続人と相続人の関係や、被相続人の貯金の状況を確認するための 書類で、3枚つづりになっています。

相続確認表の記入例

(1枚目)相続人の関係を確認するための書類①

(2枚目)相続人の関係を確認するための書類②

(3枚目)被相続人の貯金状況を確認するための書類

②相続手続き依頼書

ゆうちょ銀行の場合は「貯金等相続手続請求書」にあたります。

相続確認表の提出後、1〜2週間で郵送されてきます。

貯金等相続手続請求書の記入例

注意点

相続人全員の署名及び捺印が必要

相続人が複数いて、離れて住んでいたとしても必ず各相続人が自署しなくてはいけません。
「面倒だから」「バレないだろう」と代筆すると、後に相続トラブルになりかねないので絶対にやらないでください。

通帳などの喪失

通帳や証書などをなくしている口座がある場合は、それを記載する箇所があります。
「口座番号がわからない」あるいは「被相続人の口座を把握しきれていない可能性がある」などの場合は、被相続人の口座の有無や残高などの照会ができます。金融機関に問い合わせて必要な書類を揃えて確認しましょう。

※ゆうちょ銀行の場合

「貯金等照会書」(窓口もしくはホームページからダウンロード)に記入して、窓口に提出すると現存照会できます。

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