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0748-23-2430 

9:00~18:00 土・日・祝日・夜間も相談可能!(要予約)

不動産売却代理サポート

不動産売却代理サポートはこんな方にお勧めです!

・相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい

・被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている

・平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない

・不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない

・遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない

・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい

・共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない

不動産売却代理サポートとは

相続手続きから相続不動産の売却まで一括サポート

相続手続きから相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。

当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。

  • なぜ司法書士が相続不動産の売却代理を引き受けられるのか?

    法律上、相続不動産の売却手続きを他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。

  • 司法書士法施行規則 第31条第1項
  • 当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務

    この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続き(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。

    司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少ないケースもあります。

 ご自身で相続手続きから売却手続きされる場合

 当事務所の不動産売却代理サポート

当事務所が選定する不動産会社と協力

基本的に不動産を売買する際には不動産会社と媒介契約を結び、仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は400万円を超える場合は、多くの不動産会社では仲介手数料が3%となっているのが基本です。

当事務所の「不動産売却代理サポート」は提携している不動産会社と協力して、不動産会社の仲介手数料を売買価格の1.5%と当事務所にお任せいただく報酬を売買価格の1.5%としておりますので、当事務所に依頼したらさらに手数料がかかるということはございません。

また、相続の専門家にお任せいただくことで不動産売買でのやり取りなどはすべて当事務所にお任せいただけます。

  • 不動産売却代理サポートの流れ

  • 不動産売却代理サポートの流れは、下記のようになっております。

      • ステップ1:相続・不動産に関する無料相談

        まず、相続や相続する不動産についてお聞かせください。

        相続不動産の売却を検討されている場合、ご依頼後に売却について、他の相続人含め意向の確認致します。その後に不動産の調査価格査定を実施いたします。(査定などは提携不動産会社へ依頼いたします)

        なお、初回相談は無料で対応しておりますので、ご案内ください。

        ステップ2:申込

        当事務所へ相続手続き~売却手続きの申込をしていただきます。

        ステップ3:売買に関する委任契約の締結

        諸条件にご納得いただけましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。

        ステップ4:相続手続き・相続登記の実施

        相続登記とは被相続人から相続人の名義に変更をすることです。

        相続登記の済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続登記を行います。

        ステップ5:売却の条件を決定し、買主を探す

        不動産の売却手続きをに向けて、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。売却条件は相続人様の意向を踏まえて決定いたします。

        その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者と不動産売却に関する媒介契約を締結いたします

        ステップ6:買付の申し込み、売買契約の締結

        不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。

        ステップ7:代金の決済と所有権の移転登記を実施

        購入希望者と売買契約を締結後も我々が代理として諸手続きを実施いたします。

        司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。

        ステップ8:必要経費の精算、売買代金の送金

        司法書士が買主より売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算いたします。精算後、残金を相続人に引渡します。

        相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。

        ※譲渡所得税や相続税の申告が必要な相続人様については、当事務所の提携する税理士のご紹介も可能でございます。(紹介料等は一切かかりません)

不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット

① 全ての手続きを一括代行

相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。

② スピーディーに現金化が可能

相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。

③ 売却手数料が安い

当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。

④ 委任状のへの押印のみで相続手続きから不動産売却までできる

相続手続きをするにあたり、戸籍や遺産分割協議書の作成などの必要書類の収集を当事務所にお任せいただいた場合、必要書類はそろっています。

あとは不動産を売却するために必要な委任状に押印していただくことで相続の専門家に相続手続きから不動産の売却までをサポートいたします。

相続不動産の無料相談実施中!

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

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LINEもやってます!無料相談実施中!

不動産売却代理サポートの費用

当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております

亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。

相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。

サポート サポート料金
不動産売却代理サポート 不動産売却代金 × 1.5%

※ 別途不動産会社から仲介手数料で売却査定額の1.5%の費用が発生します
※ 料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます

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