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未成年者がいる相続で遺産分割を円滑に進めたケース

ご相談の内容と状況

住宅ローンを組んでいるご主人が亡くなったため、金融機関からの紹介で奥様から相続の手続きに関する相談をいただきました。

住宅ローンを組んでいる方が亡くなった場合、団体生命信用保険が組まれていることがほとんどです。

団体生命保険とは、住宅ローンを組まれている方がなくなった際に、保険により住宅ローンを完済するための制度です。

今回のケースもご主人が亡くなったため、住宅ローンが完済となり不動産を担保として設定された抵当権を抹消するために、まず不動産の名義変更が必要ということで、ご紹介をいただきました。

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続きについてはこちら>>

当事務所からのご提案&お手伝い

相続人は相談者の他に未成年のお子様が2名いました、不動産名義を変更するためには、相談者とお子様2名の遺産分割協議が必要でした。

しかし、未成年者が遺産分割協議を行うためには必ず代理人が必要となります。

通常代理人は親権者である父、母ですが、親権者も相続人である場合には、相続財産の遺産分割については利益相反となるため、特別代理人の選任が必要となります。

特別代理人の選定するにあたり、候補者をご親族から選定していただくことをお願いしました。

結果

当事務所からの提案で親族内から特別代理人を選任したことで、遺産分割協議をすることができ、結果的に奥様が単独でご実家を相続することとなりました。

そして、奥様名義への変更と住宅ローン完済に伴う抵当権を抹消することができ、無事手続きを終えることができました。

未成年者は法律行為を行うことできず、代理人が必要

未成年がいる場合は、代理人が必要

相続人の中に未成年者がいる場合、相続手続きを行う際に代理人が必要になるケースもあります。

相続を財産を分けるために行う遺産分割協議等の法律行為を行うためには、法定代理人が必要になりますので、通常の相続よりも時間がかかってしまうケースがほとんどです。

法定相続人と相続人についてはこちら>>

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位分割は以下のように決められていますので、相続手続きを進める上で、誰が相続人となるのかを必ず確認する必要があります。

その上で、相続人の中に未成年者がいるという事になれば、そのままだと遺産分割協議ができないまま進まないという事もありますので、手続きを行う上で、代理人を選任する必要があります。

順 位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続きについてはこちら>>

特別代理人専任の手続き

申立人:親権者、利害関係者

【費用】子1人につき収入印紙800円分 連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なります)

一般的な必要書類

・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

・利益相反に関する資料(遺産分割協議書、契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)

書類を提出する裁判所

子の住所地の家庭裁判所

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

相続手続きを丸ごと依頼をご検討の方はこちら>>

遺産相続の流れと「つまずきポイント」

当事務所では、累計1,200件以上の相続サポートをさせていただきました。

この中で、

「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」等々、様々な「つまずきポイント」が分かってきました。

これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の業務とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。

また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

「しが相続遺言相談室」では無料相談を実施しています!

無料相談については詳しくはこちら>>

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

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相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}(税込)
5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円}(税込)

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