【相続登記の義務化】「後妻が亡くなった後に…」の落とし穴。10年前の相続を“今”終わらせて本当に良かった事例
◆ ご相談者様の状況
● 年代・性別:50代の長男
● 被相続人:お父様(約10年前にご逝去)
● 相続人:ご相談者様を含むお子様3人、後妻様の計4人
◆ ご相談内容
お父様が約10年前に亡くなられて以降、ご実家の名義変更(相続登記)をしないまま放置されていました。
ご相談者様たちお子様は、「今すぐ手続きしなくても、いずれ後妻さんが亡くなった時に、まとめて自分たちで処理すればいいだろう」と当初はお考えでした。
しかし、「令和6年からの相続登記義務化」のニュースをご覧になり、期限が近づいてきたことへの焦りから、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
◆ 【当事務所の視点】放置していた場合の恐ろしいリスクとは?
現在、ご相談者様たち(お子様3人)と後妻様との関係は非常に良好とのことでした。
しかし、専門家の視点から見ると、当初のお考えであった「後妻さんが亡くなった後に処理する」という計画には、取り返しのつかない恐ろしい落とし穴(リスク)が潜んでいました。
法律上、再婚相手である後妻様とお子様たちの間に血の繋がりはありません。生前に「養子縁組」をしていない限り、もし後妻様がお亡くなりになると、後妻様が持っていた「お父様の遺産に対する権利」は、お子様たちではなく、「後妻様の兄弟姉妹」や、その代襲相続人である「後妻様の甥・姪」へと移ってしまいます。
つまり、当初の予定通り放置していた場合、いざ実家の名義変更をしようとした時に、「ほとんど会ったこともない後妻の兄弟や甥・姪を探し出し、事情を説明して実印と印鑑証明書をもらって回らなければならない」という、極めて困難な状況に発展する寸前の状態だったのです。
◆ 担当司法書士からのコメント
「相続登記の義務化」と聞くと、罰則(過料)ばかりが気になってしまいますが、本当のメリットは「将来起こるはずだった大きな親族トラブルを、今のうちに未然に防げること」にあると改めて気付かされた事案でした。
今回のケースのように、「関係が良好だから、後でまとめてやればいい」というご家族間の暗黙の了解は、時間の経過や「人の死(相続)」によって、法律上いとも簡単に覆ってしまいます。
もしあのまま義務化のニュースをスルーしていたらと思うと、本当に今回お手続きできて幸いでした。
過去の相続を放置されている方には、皆様それぞれに事情がおありかと思います。「面倒だから」「誰の権利になっているか分からないから」と放置すればするほど、将来お子様たちの世代に大きなしわ寄せがいってしまいます。
「うちの場合はどうなるんだろう?」と少しでも不安に思われた方は、手遅れになる前に、ぜひ一度当事務所で現状の整理をさせてください。
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