遺言執行者の指定がない自筆証書遺言|疎遠な兄への連絡から、放置されていた父の不動産登記まで丸ごと解決!
◆ご相談者様の属性
【年代・性別】50代・男性
【お住まいの地域】滋賀県愛荘町
【被相続人(亡くなった方)】母
【相続人】ご相談者様、お兄様
【主な相続財産】不動産、預貯金、投資信託、生命保険
◆ご相談内容
お母様が亡くなられ、生前にご自身で作成された「自筆証書遺言」が残されていました。
しかし、遺言書の中には手続きを進める責任者である「遺言執行者」の指定がありませんでした。
また、ご相談者様は相続人の一人であるお兄様と長年コンタクトを取っておらず、直接連絡を取って手続きを進めることに強い不安を感じていらっしゃいました。
さらに、数年前に亡くなったお父様の不動産も、遺言がないまま名義変更(相続登記)されずに放置されているという、複数の問題を抱えた状態でご相談にお越しいただきました。
◆当事務所のサポート内容・解決策
① 家庭裁判所にて、自筆証書遺言の「検認(遺言書の偽造等を防ぐための確認手続き)」を行いました。
② その後、遺言をスムーズに実行するため、家庭裁判所へ「遺言執行者選任の申立て」を行い、当事務所の司法書士が遺言執行者に就任いたしました。
③ 当職が遺言執行者として、長年音信不通だったお兄様へ就任の通知や財産目録の開示など、書面にて丁寧にご連絡を差し上げました。
第三者である専門家が間に入ったことで、お兄様にも冷静に状況をご理解いただくことができました。
また、財産調査の過程で遺言執行者の権限外となる「生命保険(受取人がお兄様・お兄様のご息女)」の存在が判明したため、その旨もお兄様へ通知し、保険の手続きはご自身でスムーズに進めていただきました。
その他の不動産・預貯金・投資信託については、当職が遺言執行者として確実に分配・名義変更の手続きを完了させました。
さらに、未処理のままだった「お父様の不動産」についても併せてお兄様にご連絡し、ご協力を得ることができたため、ご相談者様への相続登記を無事に完了させることができました。
◆解決までの期間と結果
【期間】約5ヶ月(遺言範囲内の処理)、約8ヶ月(父の不動産など遺言範囲外の処理を含めた全完了まで)
当事務所が「窓口」となり、複雑に絡み合った複数の相続問題をワンストップで解決いたしました。
ご相談者様が直接お兄様とやり取りする精神的な負担もなくなり、大変ご満足いただける結果となりました。
◆担当司法書士からのコメント
ご自身で遺言書(自筆証書遺言)を作成される場合、「誰にどの財産を渡すか」は書いてあっても、それを実行する「遺言執行者」の指定が漏れてしまっているケースがよくあります。
また、自筆証書遺言は、そのままでは金融機関や法務局での手続きに使えず、事前に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続き(遺言書の偽造等を防ぐための確認)を経る必要があります。
検認や遺言執行者の選任手続きには、ご自身で行うと戸籍の収集などで大変な時間と手間がかかってしまいます。
さらに、疎遠なご親族がいる場合、ご自身で連絡を取ると感情的なトラブルに発展してしまうことも少なくありません。
当事務所が第三者として間に入ることで、これらの複雑な裁判所手続きの代行からご親族へのご連絡まで、驚くほどスムーズに解決できるケースも多々あります。
複雑なご事情がある方こそ、まずはお一人で抱え込まず、一度専門家にご相談ください。
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