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よくあるご質問(FAQ)

共通の質問(ご相談・事務所について)

Q.
相談は本当に無料ですか?後から費用を請求されたりしませんか?
A.
はい、初回の相談は完全に無料です。ご相談後にそのまま依頼を強制することもございません。事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいた場合のみご契約となりますので、安心してご相談ください。
Q.
平日や日中以外でも相談できますか?
A.
はい、事前にご予約をいただければ、土曜・日曜・祝日や夜間のご相談にも対応しております。お仕事でお忙しい方でもご利用いただけます。
Q.
事務所に伺うのが難しいのですが、相談は可能ですか?
A.
はい、WEBでのオンライン面談に対応しております。また、外出が難しい方のためにご自宅等への出張相談も承っております(※原則として東近江市にお住まいの方が対象ですが、その他の地域の方もご相談ください)。
Q.
事務所には駐車場はありますか?
A.
はい、駐車場を完備しております。八日市駅から徒歩8分の立地にございますので、お車でも電車でもお気軽にお越しいただけます。
Q.
対応エリアはどのあたりですか?
A.
東近江市を中心に、日野町、愛荘町、近江八幡市、竜王町、彦根市など滋賀県全域からのご相談に広く対応しております。
Q.
税金のことや、争いになりそうなことも一緒に相談できますか?
A.
はい、可能です。当事務所は弁護士や税理士などの他士業と強固な連携体制をとっております。当事務所に税理士や弁護士をお呼びして、同時にご相談をお受けする(ワンストップ対応)ことも可能です。
Q.
依頼した後、ちゃんと進んでいるか不安にならないか心配です。
A.
ご安心ください。当事務所では「こまめな報告・連絡・相談(報連相)」を徹底しており、手続きの経過を随時ご連絡しながら解決を目指します。

相続手続きに関する質問

Q.
不動産の名義変更(相続登記)だけでもお願いできますか?
A.
はい、もちろん可能です。「相続登記サポート」を52,800円〜の地域最安値に挑戦する明瞭な料金体系で承っております。
Q.
銀行の「遺産整理業務」と司法書士に頼むのでは何が違いますか?
A.
最も大きな違いは「費用」です。例えば信託銀行等にご依頼されると最低報酬額が100万円以上など高額になりがちですが、当事務所の「相続手続き丸ごとサポート(220,000円〜)」にご依頼いただければ、業務内容は変わらないのに不要な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決できます。
Q.
銀行の口座凍結の解除や預金の名義変更もやってくれますか?
A.
はい、対応可能です。滋賀銀行、JAグリーン近江、湖東信用金庫、滋賀中央信用金庫など、地元金融機関をはじめとする預貯金の相続手続きの実績も豊富にございます。
Q.
相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる場合でも依頼できますか?
A.
はい、複雑で困難な相続も当事務所にお任せください。面識のない相続人がいる場合や、未成年、海外居住者、行方不明者、認知症の方がいる場合でも、専門家がしっかりとサポートいたします。
Q.
遠方(滋賀県外)に住んでいますが、滋賀県にある実家の相続についての相談はできますか?
A.
はい、可能です。忙しくてなかなか帰省できない方からのご依頼も多数承っております。オンライン面談や郵送を活用し、また「丸ごとサポート」をご利用いただければ、ほとんど手間をかけずに手続きを完了させることができます。

遺言・生前対策に関する質問

Q.
遺言書を作成したいのですが、費用はいくらですか?
A.
当事務所の「遺言作成サポート」は55,000円〜承っております。お客様の財産状況やご希望をお伺いし、最適な遺言書の作成をサポートいたします。
Q.
子供がいない夫婦なのですが、遺言書は必要ですか?
A.
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、万が一の際に配偶者と「亡くなった方の兄弟姉妹(または甥姪)」が相続人となり、トラブルになるケースが非常に多いため、遺言書の作成を強くお勧めします。当事務所でも解決事例が多数ございます。
Q.
遺言書の種類や、どう書けばいいのかが分かりません。
A.
ご安心ください。ご相談者様の「本当にかなえたい想い」を第一に、自筆証書遺言が良いか、確実性の高い公正証書遺言が良いかなど、専門家が寄り添ってご提案いたします。
Q.
最近よく聞く「家族信託(民事信託)」の相談にも乗ってもらえますか?
A.
はい、対応可能です。高齢の親の財産管理や、認知症対策としての「家族信託」など、遺言以外の生前対策も幅広くご提案できます。

相続放棄に関する質問

Q.
亡くなった親に借金があることが分かりました。どうすればよいですか?
A.
被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、「相続放棄」の手続きをすることで借金を引き継がずに済みます。当事務所では「相続放棄サポート」を承っております。
Q.
相続放棄の手続きには期限がありますか?
A.
はい。相続放棄は、原則として「ご自身が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。期限を過ぎてしまうと借金を背負ってしまうリスクがあるため、なるべく早くご相談ください。
Q.
亡くなった親の財産(プラス)と借金(マイナス)のどちらが多いか分かりません。
A.
そのような場合もまずはご相談ください。財産調査(相続人調査・戸籍収集など)からサポートさせていただき、状況を把握した上で、相続放棄をすべきかどうかの的確なアドバイスをいたします。
Q.
自分が相続放棄をすると、他の親戚に借金がいくと聞いたのですが…
A.
はい、ご自身が相続放棄をすると、次順位の相続人(亡くなった方の親や兄弟姉妹など)に相続権が移ります。トラブルを避けるためにも、他のご親族への連絡なども含め、専門家を交えて慎重に進めることをお勧めします。

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