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何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

ご相談の状況

愛荘町にお住まいの男性から、土地の相続登記(名義変更)に関するご相談をいただきました。

対象となる土地は曽祖父の名義のままになっており、長期間にわたり名義変更が行われていませんでした。

その間、本来の相続人となる方々も次々と他界されており、現在では「誰が相続人なのか」が全くわからない状態でした。

そこで、まずは相続人を確定させた上で、正式に依頼者様へ名義変更を行いたいというご依頼でした。

当事務所のサポート

曽祖父の代から数世代にわたり相続登記が放置されている場合、ネズミ算式に相続人が増えているケース(数次相続)が予想されます。

当事務所では以下の手順でサポートを行いました。

  1. 戸籍謄本の収集と調査

  2. 職権により必要な戸籍謄本等をすべて取得し、相続関係図を作成して正確な相続人を割り出しました。

  3. 調査の結果、やはり相当な人数の相続人がいらっしゃることが判明しました。

  4. 相続人への連絡と調整

  5. 判明した相続人全員に対し、事情を説明する「相続手続きに関するお知らせ」等の手紙を送付。

  6. 当事務所でコンタクトを取り、遺産分割協議への協力を仰ぎました。

結果

多数の相続人が関わる複雑な案件でしたが、無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的にはご相談者様が土地を単独相続する形で登記を完了させることができました。

手続きのポイント

今回のケースのように、何代にもわたって名義変更をせずに放置していると、以下のようなリスクが発生します。

  • 当時の相続人が亡くなり、その子供や孫へと相続権が移るため、関係者が増え続ける(数次相続)。

  • 会ったこともない遠い親戚同士で話し合うことになり、遺産分割協議が難航しやすい。

かつては相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。

相続が発生した際は、できるだけ速やかに専門家へ相談し、名義変更を完了させることを強くおすすめいたします。

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