お子様のいないご夫婦が、姪御様へ財産を託すための遺言作成事例
◆ ご相談者様の属性
● 年代・性別:70代・ご夫婦(お子様なし)
● お住まいの地域:蒲生郡日野町
◆ ご相談内容
お子様がいらっしゃらない70代のご夫婦からのご相談です。
「自分たちが亡くなった際、遺言書がないと、お互いの兄弟姉妹の協力(印鑑や書類等のやり取り)が必要になると聞いた。今後のトラブルも防ぎたい」と、ご夫婦での遺言書作成をご希望されていました。
また、日頃から奥様の姪御さんが何かとお二人の生活を気遣い、お世話をしてくださっているとのことで、「最終的には、財産をすべてその姪御さんに託したい」というご希望をお持ちでした。
◆ 当事務所のサポート内容・解決策
① お子様がいないご夫婦における「予備的遺言」のご提案
お子様がいらっしゃらない場合、まずは「配偶者にすべて相続させる」とするのが一般的です。しかし、配偶者が先にお亡くなりになると、兄弟姉妹へ財産が渡ってしまいます。
そこで当事務所からは、ご主人の遺言として「まずは妻にすべて相続させる。ただし、万が一妻が私より先に、あるいは同時に亡くなっていた場合は、姪御さんにすべて相続させる」という、「予備的遺言」をご提案しました。
② 「夫婦同じ内容」にこだわらず、お二人の実情を尊重
奥様の遺言もご主人と同じように「まずは夫へ、予備的に姪へ」とする形をご提案しましたが、奥様はあえて「直接、姪へ」という形をご希望されましたので、ご事情をお尋ねしました。
すると、「自宅の不動産や主な預貯金は夫の名義であり、夫自身の生活基盤はすでに十分にある」というご家庭の財産状況に加え、奥様からは「私の方が年齢も若いですし、最後まで責任を持って夫を看取るつもりです。だから私の財産は夫を経由させず、最初から姪に渡したい」というお言葉が返ってきました。ご夫婦でご自身の状況をしっかり把握され、将来について深くお話し合いができていると感じました。
③ ご夫婦それぞれで異なる遺言
当事務所では、お二人の実情と明確なご意思を最大限に尊重しました。
最終的に、ご主人は「妻へ(予備的に姪へ)」、奥様は「直接、姪へ」という、ご夫婦で異なる内容の遺言書を作成いたしました。
◆ 担当司法書士からのコメント
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言書がないとご兄弟(または甥・姪)まで相続人が広がり、手続きが非常に難航するケースが多く見られます。
そのため、遺言書の作成は「必須」と言っても過言ではありません。
また、遺言書には「こう書かなければならない」という絶対の正解はありません。
インターネットや専門書には一般的な「ひな形」がありますが、ご家庭の財産状況や、誰にどう報いたいかというお気持ちは、十人十色です。
当事務所では、法的な安全性はしっかり担保しつつも、最後は「ご本人たちが心から納得できる形」を第一に考えてご提案を行っております。
ご夫婦での遺言をお考えの方は、ぜひご夫婦そろってお気軽にご相談ください。
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