【解決事例】長年放置されていた畑の相続登記。「価値が低いからそのままでよい?」という疑問を解決
【ご相談者様の属性】
年代・性別
70代・女性
お住まいの地域
滋賀県東近江市
被相続人(亡くなった方)
父
主な相続財産
実家に隣接する畑(※その他の財産はすでに処理済み)
ご相談内容
お父様が20年前に他界された際、ご実家など他の財産の相続手続きは済ませていましたが、ご実家に隣接する「畑」だけが相続登記をされないまま現在に至っていました。
「財産的に価値が低い土地なので、わざわざ費用をかけて名義変更しなくても、このままの状態でよいのではないか?」と疑問に思われ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所のサポート内容・解決策
ご相談者様には、「たとえ少額の財産であっても、名義変更をせずに放置しておくと、将来的に相続関係が複雑になってしまうリスクがある」ということを丁寧にご説明し、早急に手続きをすることをお勧めいたしました。
今回のケースでは、相続人がご相談者様とお姉様の2名のみであり、ご姉妹の関係性も非常に良好であったため、すぐに手続きを進めることができました。
当事務所にて「面倒な戸籍の収集」「遺産分割協議書の作成」「法務局への登記申請」といった一連の業務をすべて代行させていただきました。
解決までの期間と結果
期間
約1ヶ月
結果
ご依頼から約1ヶ月という短期間で、無事にすべての手続きが完了しました。
ご姉妹の協力もあり、非常にスムーズに畑の名義変更を終えることができ、ご相談者様にも「これでずっと気になっていた肩の荷が下りました」と安心していただけました。
担当司法書士からのコメント
「価値の低い土地だから」「田舎の山林や畑だから」という理由で、相続登記が放置されてしまうケースは少なくありません。
しかし、放置している間に相続人の方が亡くなられると、そのお子様、お孫様へと相続権が枝分かれしてしまい、いざ手続きをしようとした時に「会ったこともない親戚数十名全員からハンコをもらわなければならない」といった事態に発展してしまいます。
現在は相続登記が義務化されていますので、たとえ少額の不動産であっても、関係性が良好なうちに早めに手続きをしておくことが最大のトラブル予防になります。
心当たりのある方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください
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